新しい季節が始まるこの時期は、今まで住んでいた賃貸物件から別の賃貸物件に引っ越すことも多くなります。
退去時に一番心配になってくるのがフローリングについてしまったカビや傷を修繕するための退去費用です。
今回は、退去費用を発生させないように日頃からできる手入れや掃除方法などを解説していきます。
是非参考にしてください。
賃貸物件のフローリングのカビの掃除方法について
まずはじめにカビへの対応策と掃除方法について解説していきます。
カビが生える原因を作らない
そもそもなぜカビが生えるかというと、まず環境的な問題があります。
カビは、室温が25度以上で湿度が60%以上あると発生しやすいと考えられており、家のなかに発生したほこりなどを栄養分として繁殖します。
頑固な汚れに発展しないように、日ごろの換気や除湿、掃除などはこまめにおこないましょう。
カビの効果的な掃除方法は何か
中性洗剤を用いて丁寧にふき取りましょう。
フローリングの溝などに入り込んでいる場合は、爪楊枝など細い物でこすって取り除いてください。
最後にエタノールスプレーをし、乾拭きすれば完了です。
なお、掃除の際は必ず換気をしながらおこなってください。
賃貸物件のフローリングにカビがある場合の退去費用はどうなる?
次に、フローリングにカビが生えたままの状態で退去する場合の退去費用について解説します。
原状回復義務について
賃貸物件は退去時に原状回復しておく義務があります。
元々ついていた汚れや傷などであれば、自費で支払うのではなく貸主が修繕します。
借主が付けてしまった汚れや傷について
借主が入居してから付けてしまった汚れや傷は、借主が修繕費用を支払うことになります。
最初に預けてある敷金がその補填に使われますので、汚れや傷の状態によっては返ってくる金額が少なくなります。
高額な修繕費用が請求されないように日頃から手入れを欠かさずおこなうとよいでしょう。
賃貸物件のフローリングのカビを掃除している際につけた傷の対応
フローリングの掃除の際についてしまった傷に関してはどのような対応になるのかを解説していきます。
支払い義務がないのは自然損耗だけ
故意でなくても、最初は付いていなかった傷をつけてしまった場合は修繕の必要があります。
小さな傷であればホームセンターなどで販売されている修繕グッズなどでも修繕できるので、大事にならないうちに対応するようにしましょう。
元々付いている傷は対象外
入居時から目立つ傷がついている場合は修繕しなくても大丈夫です。
元々付いていた傷かどうかで貸主とトラブルにならないようにするためにも、入居時に部屋の状態をきちんと把握し、気になる場所は写真を撮っておくと良いでしょう。
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まとめ
フローリングのカビは梅雨や夏場など湿気の多い時期に発生しやすくなり、放っておくとどんどん広がり掃除してもきれいに落ちなくなる場合もあります。
日ごろのお手入れはもちろん、とくに梅雨から夏の時期は念入りに対応しましょう。
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