姫路市で賃貸物件をお探しの方で、賃貸物件の契約方法である定期借家契約についてご存じでしょうか。
一般的な賃貸借契約とは異なり、期間を決めて賃貸住宅を借りるという制度となっています。
今回は、定期借家契約について、そのメリット・デメリットをご紹介します。
姫路市の賃貸物件で定期借家契約にするメリット
定期借家契約をするメリットは3つあります。
●短期間の契約でOK
●良質な物件に住める可能性がある
●賃料が安い場合がある
それぞれ解説します。
短期間の契約でOK
定期借家契約では、短期間での契約ができる点がメリットです。
3か月や半年という契約もあるため、転勤などにより引っ越しが決まっている場合などでは、こうした短期間の定期借家契約がおすすめです。
良質な物件に住める可能性がある
定期借家に出されている物件は、別荘やセカンドハウスとして所有している家が一時的に誰も使わなくなり、その空いた期間は賃貸物件として活用するというケースがあります。
そうした物件に当たった場合、かなり良質な物件に格安で住める可能性があるのです。
賃料が安い場合がある
また、定期借家に出されている物件には、すでに取り壊しが決まっていて、それまでの期間だけ貸し出しているものもあります。
そうした場合、安い賃料など、好条件で借りられることがあります。
姫路市の賃貸物件で定期借家契約にするデメリット
定期借家契約をするデメリットは、2つあります。
●中途解約ができない
●退去しなければならない
それぞれ解説します。
中途解約ができない
期間が決まっている以上、中途解約をすることはできません。
半年住むと決まっていれば、たとえ3か月で退去したいと思っても半年間は家賃を払い続けなければなりません。
事情が頻繁に変わる方であれば、あまり定期借家契約を結ぶのはおすすめしません。
期間になれば退去しなければならない
逆に、期間が終了したら引き続き住み続けたいと思っても退去しなければなりません。
双方の合意があれば引き続き住み続けられる可能性もありますが、多くの場合、何らかの事情があって定期借家契約にしているので、住み続けるのは難しいでしょう。
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まとめ
今回は、賃貸物件の定期借家契約におけるメリット・デメリットについてご紹介しました。
良質な物件や好条件の物件に住める可能性がある一方、契約期間は自分の意思だけではどうにもならない場合が多くあります。
こうしたデメリットを受け入れたうえで定期借家契約を締結するようにしましょう。
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