姫路市で賃貸物件をお探しの方のなかには、マンションやアパートなどの建物に「共用部分」と「専有部分」があるのは知っていても、詳しいことはわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、姫路市で賃貸物件をお探しの方に向けて、賃貸物件の共用部分とはなにか、どのような箇所があるのかや共用部分のベランダの使い方について解説します。
【姫路市の賃貸物件探し】共用部分とはなに?どのような箇所がある?
姫路市で賃貸物件をお探しの方のなかには、アパートやマンションなどを探している方も多いと思いますが、アパートやマンションなどの建物を「区分所有建物」といいます。
このような建物には、「専有部分」と「共用部分」が定められています。
専有部分とは特定の人のみが利用する箇所、共用部分とは複数の居住者が共同で利用する箇所です。
共用部分には、区分所有法で定められている「法定共用部分」と、管理組合が管理規約によって定めている「規約共用部分」の2種類があります。
建物の共用部分の箇所は、下記のような場所です。
●管理規約で定められた場所(管理人室や集会室など)
●壁や支柱、基礎、屋根など建物の主要な構造部分
●共用の配管や配線
●共用廊下や階段室、エントランスなどの構造上共用とされる部分
●住戸の窓ガラスや玄関扉、ベランダやバルコニー、専用庭や駐車場など
【姫路市の賃貸物件探し】共用部分のベランダの使い方について
アパートやマンションなどの共用部分には、ベランダが含まれています。
ベランダは、専有部分と思われがちですが、実は共用部分です。
居住者の専有使用が認められた共用部分となっています。
一戸建てのベランダと比較すると、制限があるのが特徴です。
ガーデニングや、テーブルセットをおいてベランダでお茶を楽しむくらいは良いでしょう。
しかし、火災などの際に避難経路として使用されるため、隣との仕切りが簡単に破れるような素材でできています。
避難はしごが設置されている場合もあるため、避難経路はふさがないように注意しましょう。
また、ベランダでの喫煙は控えるなど、マナーやルールを守って利用することが大切です。
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