身近な税金といえば消費税ですよね。
なにか物を購入したときや売るときには必ずついてくる税金です。
そんな消費税は不動産売却にも課税される物なのでしょうか?
不動産売却は金額も大きいですから消費税が課税されるとなるとかなりの金額になりそうですよね。
できれば非課税で済ませたい消費税ですが、今回は不動産売却に関わってくる消費税について解説します。
不動産売却で消費税が課税されるケースとは?
不動産といっても土地の売却や貸付には消費税は課税されません。
一方で、建物の売却においては消費税が課税されるのです。
ただ、不動産が建物の場合の売却であっても消費税が課税されないケースがあります。
それは個人同士の取引であるということがポイントです。
事業者が建物を売却する場合は課税されますが、個人が売却する分には消費税が課税されないのです。
しかし、個人間での取引であっても消費税が課税されるものもあります。
ポイントとしては不動産売却においての各種のサービスには課税されるのです。
例えば、不動産売却時に不動産会社に仲介を依頼して売却を行なった場合は事業者が売却を行なったということになります。
そのため不動産会社に支払う仲介手数料に消費税が課税されるのです。
また、不動産を住宅ローンなどの融資により購入した場合です。
残債が残っていると不動産の売却自体行うことができません。
そのため、ローンを一括返済することになるのですが、そのときに一括繰り上げ返済手数料に消費税が課税されます。
他にも、その住宅ローンを完済するときに抵当権を抹消する登記を行います。
このとき、抵当権抹消登記を依頼する司法書士に司法書士報酬を支払うのですが、その報酬にも消費税が課税されます。
個人同士でやりとりする分には消費税は課税されませんが、第三者が介入するタイミングでその報酬や手数料に消費税が課税されると覚えると良いでしょう。
不動産売却で消費税が課税されないケースとは?
消費税とはそもそも事業者が納税すべき税金です。
普段の買い物で私たちが支払っている消費税は、後に事業者が納税しているのです。
そのため、不動産売却において消費税が課税されないケースというのは事業者ではない個人が住宅を売却する場合です。
そして、先ほども述べたように土地の売却には消費税は課税されません。
また、不動産価格は消費税込みでの表記になるので覚えておきましょう。
まとめ
不動産売却における消費税の課税と非課税の大きな分かれ目は土地であるか建物であるか。
また、売る側が事業者であるか個人であるかというところです。
たとえ、個人同士の不動産売却であったとしても誰かの介入があればそこは非課税というわけにはいきません。
せっかくの不動産売却という大きなお金が動く契約ですから、できるだけ税金に利益を持っていかれないようにしたいですね。
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